最高裁判所第三小法廷 平成12年(行ツ)125号 決定 2000年6月13日
上告人
橋本孝夫
上告人
橋本典子
上告人
矢野原美子
上告人
石田由美子
右四名訴訟代理人弁護士
中田順二
被上告人
下京税務署長 城尾嘉隆
右当事者間の大阪高等裁判所平成一一年(行コ)第四〇号相続税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成一一年一二月二二日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)